

農地転用は、農地を非農業目的で利用する際に必要な法的手続きです。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で済みますが、市街化区域外では許可が必要です。手続き期間は約6週間が目安ですが、農業委員会への事前相談や必要書類の準備が重要です。
農地法関連許可申請
農地法関連許可申請は、農地の利用や転用に関する重要な手続きです。主に以下の3つの申請があります。
- 農地法第3条許可申請:農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合に必要です。
- 農地法第4条許可申請:農地所有者が自ら農地を農地以外の用途に転用する場合に必要です。
- 農地法第5条許可申請:農地所有者以外の者が農地を取得して農地以外の用途に転用する場合に必要です。
これらの申請は、農地の適切な利用と保全を目的としています。申請には様々な条件や基準があり、農業委員会による審査を経て許可が下ります。許可なく農地転用や権利移転を行うと法的効力が生じないため、事前に必ず許可を受ける必要があります。
農地転用の許可基準
農地転用の許可基準は、立地基準と一般基準の2つに大別されます。
立地基準
立地基準は、農地を営農条件および市街地化の状況から5つに区分し、それぞれの区分に応じて転用の可否を判断します。
農地区分 | 特徴 | 転用許可の可否 |
---|---|---|
農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で指定された区域内の農地 | 農振除外がなければ不可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の特に良好な営農条件の農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 10ha以上の一団の農地など良好な営農条件の農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地 | 条件付きで許可可能 |
第3種農地 | 市街化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則許可可能 |
一般基準
一般基準は、転用事業の確実性および周辺農地への影響を考慮して判断されます。主に以下の点が審査されます。
- 転用事業の確実性
- 資金計画の妥当性と事業遂行のための資力
- 他法令における許可の見込み
- 転用面積の適正さ
- 関係権利者の同意
- 申請目的通りの迅速な利用の確実性
- 周辺農地への影響
- 日照や通風等、周辺農地の営農条件への悪影響がないこと
- 一時転用の場合
- 農地への確実な原状回復
これらの基準を満たさない場合、許可されません。農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。
農地転用に関する手続きを総合的にサポートいたします。
農地転用手続きは、農地を宅地等の他の用途に変更する際に必要な重要な手続きです。当事務所では、以下のような農地転用に関するサービスを提供しています。
- 許可申請書類の作成と提出
- 必要な添付書類の準備支援
- 関係機関との調整
- 申請から許可までの進捗管理