相続

行政書士は遺言書作成のサポートを行います。自筆証書遺言や公正証書遺言の作成に関するアドバイスや文案作成を提供し、遺言の適切な作成を支援します。また、遺言の執行者になることも可能で、遺言内容の執行手続きを担当することがあります。

相続について

相続は、ある人が死亡した際にその人の財産(権利や義務を含む)を特定の人が引き継ぐプロセスです。この場合、亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人と呼びます。相続の対象となる財産は遺産と呼ばれ、不動産、預貯金、有価証券、自動車、宝飾品などが含まれます。

相続の種類

相続は通常、被相続人の死亡時に発生するプロセスですが、被相続人の生死によって状況が異なります。

被相続人が生きている場合

被相続人が生存している間は、厳密には「相続」は発生しません。しかし、将来の相続に備えて以下の準備を行うことができます。

  1. 遺言書の作成:被相続人は自身の財産の分配方法を指定できます。
  2. 生前贈与:被相続人は生きている間に財産の一部を贈与することができます。
  3. 相続対策:税金対策や円滑な相続のための準備を行うことができます。

被相続人が死亡している場合

被相続人の死亡後、実際の相続プロセスが始まります。この場合、以下の3つの主な相続の種類があります。

  1. 単純承認:相続人が被相続人の権利義務をすべて無条件で承継します。これが最も一般的な形態です。
  2. 限定承認:相続人は相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する責任を負います。被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  3. 相続放棄:相続人がすべての相続権を放棄します。これも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

法定相続における相続人の相続順位、相続割合

法定相続における相続人の相続順位と相続割合は以下のように定められています。

相続順位

  1. 配偶者:常に相続人となります。
  2. 第1順位:直系卑属(子や孫)。
    • 子が既に死亡している場合、孫が代襲相続します。
    • 代襲相続は世代が途切れるまで続きます。
  3. 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)。
    • 第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
  4. 第3順位:兄弟姉妹。
    • 第1順位と第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
    • 兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪が1代限りで代襲相続します。

相続割合

相続割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

  1. 配偶者と子どもの場合:
    • 配偶者:1/2
    • 子ども:1/2(複数の場合は均等に分割)
  2. 配偶者と父母の場合:
    • 配偶者:2/3
    • 父母:1/3(父母がともに健在な場合は1/6ずつ)
  3. 配偶者と兄弟姉妹の場合:
    • 配偶者:3/4
    • 兄弟姉妹:1/4(複数の場合は均等に分割)
  4. 配偶者のみの場合:
    • 配偶者:全額(1/1)

これらの法定相続割合は、遺言書がない場合の分配方法です。相続人同士の話し合いにより、異なる分割方法を決めることも可能です。

遺言書作成のサポートを行います。

自筆証書遺言や公正証書遺言の作成に関するアドバイスや文案作成を提供し、適切な遺言の作成をお手伝いします。また、遺言の執行者として、遺言内容の執行手続きを担当することも可能です。

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