建設業許可

建設業許可は、建設業を営むために必要な法的手続きです。許可には一般建設業と特定建設業の2種類があり、工事の規模や下請け契約の有無によって必要な許可が異なります。

建設業許可とは

建設業許可は、土木や建築の一式工事、大工・左官などの専門工事を行う建設業者に求められます。この許可制度の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することです。許可が必要となる工事の基準は、公共、民間、個人、法人を問わず、500万円以上の建設工事を請け負う場合です。

許可申請の種類

建設業許可申請には主に2つの種類があります。

  1. 一般建設業許可
  2. 特定建設業許可

これらの許可は、さらに申請先によって2つに分類されます。

  1. 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
  2. 大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある場合

許可申請の際には、29種類の業種区分から適切な業種を選択する必要があります。これらは大きく2つのカテゴリーに分けられます。

  1. 一式工事(2種類)
    • 土木一式工事
    • 建築一式工事
  2. 専門工事(27種類)
    • 電気工事、管工事、舗装工事など

申請者は、自社の事業内容や規模に応じて適切な許可の種類と業種を選択し、必要な要件を満たした上で申請を行う必要があります。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の主な違いは以下の通りです。

項目一般建設業特定建設業
下請け契約の規模4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)
財産的基礎自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%以下
専任技術者の要件実務経験者や国土交通大臣認定者も可指定7業種では1級国家資格者または技術士が必要
元請けとしての立場主に元請け業者とならない場合主に元請け業者となる場合に必要
施工体制台帳の作成不要必要
下請負業者への指導義務なしあり(法令順守指導の実施)
下請代金支払いの特例なしあり(引渡し申し出から50日以内)
監理技術者の設置義務なしあり

この表は、一般建設業と特定建設業の主要な違いを示しています。特定建設業は、より大規模な工事や下請け契約を扱うため、より厳しい要件と追加の義務が課せられています。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。具体的には、許可を取得した日から5年目の許可日に対応する日の前日までが有効期間となります。有効期間満了日が休日であっても延長されません。

建設業許可の要件

建設業許可の主な要件は以下の5つです。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
    • 建設業の経営業務を適正に管理できる能力を持つ者
    • 常勤の役員で、経験年数、常勤性、適切な社会保険加入が必要
  2. 専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
    • 国家資格保有者または十分な実務経験者
  3. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
    • 一般建設業:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
    • 特定建設業:資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上、欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上
  4. 請負契約に関して誠実性を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

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