

建設業許可は、建設業を営むために必要な法的手続きです。許可には一般建設業と特定建設業の2種類があり、工事の規模や下請け契約の有無によって必要な許可が異なります。
建設業許可とは
建設業許可は、土木や建築の一式工事、大工・左官などの専門工事を行う建設業者に求められます。この許可制度の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することです。許可が必要となる工事の基準は、公共、民間、個人、法人を問わず、500万円以上の建設工事を請け負う場合です。
許可申請の種類
建設業許可申請には主に2つの種類があります。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
これらの許可は、さらに申請先によって2つに分類されます。
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合
- 大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある場合
許可申請の際には、29種類の業種区分から適切な業種を選択する必要があります。これらは大きく2つのカテゴリーに分けられます。
- 一式工事(2種類)
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 専門工事(27種類)
- 電気工事、管工事、舗装工事など
申請者は、自社の事業内容や規模に応じて適切な許可の種類と業種を選択し、必要な要件を満たした上で申請を行う必要があります。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の主な違いは以下の通りです。
項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
---|---|---|
下請け契約の規模 | 4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) | 4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上) |
財産的基礎 | 自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力 | 資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%以下 |
専任技術者の要件 | 実務経験者や国土交通大臣認定者も可 | 指定7業種では1級国家資格者または技術士が必要 |
元請けとしての立場 | 主に元請け業者とならない場合 | 主に元請け業者となる場合に必要 |
施工体制台帳の作成 | 不要 | 必要 |
下請負業者への指導義務 | なし | あり(法令順守指導の実施) |
下請代金支払いの特例 | なし | あり(引渡し申し出から50日以内) |
監理技術者の設置義務 | なし | あり |
この表は、一般建設業と特定建設業の主要な違いを示しています。特定建設業は、より大規模な工事や下請け契約を扱うため、より厳しい要件と追加の義務が課せられています。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。具体的には、許可を取得した日から5年目の許可日に対応する日の前日までが有効期間となります。有効期間満了日が休日であっても延長されません。
建設業許可の要件
建設業許可の主な要件は以下の5つです。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 建設業の経営業務を適正に管理できる能力を持つ者
- 常勤の役員で、経験年数、常勤性、適切な社会保険加入が必要
- 専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
- 国家資格保有者または十分な実務経験者
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 一般建設業:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 特定建設業:資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上、欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
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