遺言

遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証人の関与で作成され、検認不要です。自筆証書遺言は本人が作成し、死後に家庭裁判所での検認が必要です。ただし、法務局保管の自筆証書遺言は検認不要で、遺言書情報証明書が交付されます。

遺言書とは

遺言書は、個人が自身の死後に財産をどのように分配するかを法的に有効な形で示す文書です。これは被相続人の最終意思を尊重し、法定相続とは異なる形で財産を配分したい場合に作成されます。遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ特定の要件を満たす必要があります。自筆証書遺言は本人が手書きで作成し、公正証書遺言は公証人が作成します。遺言書は単なる遺書とは異なり、法的な効力を持つ重要な文書です。

遺言書でできること

遺言書では主に以下のことができます。

  1. 相続に関すること:
    • 法定相続分と異なる相続分の指定
    • 具体的な遺産の分割方法の指定
    • 相続人の廃除とその取り消し
  2. 財産処分に関すること:
    • 相続人以外の第三者への遺贈
    • 公的機関や菩提寺への寄付
    • 信託の設定
  3. 身分に関すること:
    • 子の認知
    • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  4. その他:
    • 遺言執行者の指定
    • ペットの世話をする人への飼育費の遺贈
    • 特別受益持ち戻しの免除
    • 生命保険の受取人の変更・指定
    • 祭祀継承者(お墓や仏壇等を継ぐ人)の指定

遺言書を作成することで、自分の意思に基づいて財産を分配し、家族への想いを残すことができます。ただし、遺留分を侵害するような内容は法的効力がないため注意が必要です。

遺言書の種類

遺言書には主に3つの種類があります。

種類作成方法費用証人内容の秘密性検認
自筆証書遺言遺言者が全文を自書不要不要高い必要
公正証書遺言公証人が作成必要2名以上必要低い不要
秘密証書遺言遺言者が作成し公証人に提出必要2名以上必要高い必要

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自ら手書きし、押印して作成します。2019年1月13日以降は、財産目録についてはパソコン等で作成したものや通帳コピーの添付が認められています。
公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し作成します。
秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書を遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に提出して作成します。それぞれの遺言書には長所と短所があり、状況に応じて適切な種類を選択することが重要です。

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